測量とは

私たち土地家屋調査士が行う測量は、お客様が「何を目的にするか」でいくつかに分かれます。
土地を売りたいのでおおよその面積を把握したい、将来発生する相続のために2人の子供のために分筆しておきたい、家を建てるのだが隣家との境界がはっきりしない…など目的によって測量の種類・手順は違います。ここではどんな時にどの測量かをご説明いたします。
測量の種類
境界確定測量

土地の境界を確定させるためには隣接地との境界立会いを行い境界を確定させる必要があります。
また対象地が、道路や河川などに面していて、その境界が未確定の場合は、その道路や河川を管理する国土交通省・県・市町村の担当の方とも立会いを行い境界(官民界)を確定させます。
また、土地分筆登記や地積更正登記を申請する場合は、この境界確定測量が原則必要となります。
- 土地を売却することとなったが、不動産屋さんから測量をするように言われた…。
現況測量

現況測量とは、土地のおおまかな面積や、高低差など土地の実際のすがたを図面化する測量です。
建物の建築・外構の工事を計画する場合に詳細な現況図があれば、より具体的な計画がたてられます。
境界確定測量とは異なり隣地との境界を確定するものではありませんので境界立会い等は行わないため費用も安く、期間も短くて済みます。
- 土地のおよその面積を知りたいとき
- 建築設計のため敷地の現況図が必要なとき
境界標の復元測量

工事や災害などにより境界標が無くなったり、移動してしまった場合に境界標を元の状態に復元するための測量です。
法務局備付けの地積測量図やお客様保管の境界確認書、役所備付けの官民境界協定書等の情報に基づいて、隣接土地所有者の立会いの上で、境界標を復元いたします。
- 境界標が亡失したので復元したい
